青森結婚応援団について

「青森結婚応援団」制度

青森県では、地域、企業、行政が一体となって、社会全体で結婚を希望する県民を応援する「青森結婚応援団」制度を実施いたします。

あおもり結婚応援パスポートサンプル

あおもり結婚応援パスポート

「新婚夫婦」または「結婚を予定している方」が、あおもり結婚応援パスポートを協賛店の店舗等において提示することにより、割引やポイント等のサービスを受けることができます!

※結婚(法律婚以外を含む)した方および青森県パートナーシップ宣誓制度や市町村による同様の制度に基づき宣誓を行った方を含みます

⇒「青森結婚応援団」制度実施要領はこちらをご覧ください

新婚夫婦又は結婚を予定している方へサービスをご提供いただける「協賛店」
を募集いたします。

 

「青森結婚応援団」制度協賛店募集要項

1 趣旨

この要項は、「青森結婚応援団」制度実施要領第3に基づき、新婚夫婦又は結婚を予定している者(以下「新婚夫婦等」という。)に、割引やポイント等のサービスを提供する「青森結婚応援団」制度協賛店(以下「協賛店」という。)の募集方法等について定めるものとする。

2 協賛店のサービス内容、提供方法等

(1)提供するサービス

 商品代金、入場料、宿泊料等の割引やポイント加算、金利優遇、ドリンクサービス、プレゼントなど、各企業・店舗等が独自にサービスを設定する。

(2)サービスの方法

 新婚夫婦等が、あおもり結婚応援パスポートを提示した場合にサービスを提供するものとする。

 なお、サービスを行う時間、曜日等又は数量等の設定は、県民の結婚を応援するという事業の趣旨に照らして各企業・店舗等が任意に設定できる。

(3)サービスの利用条件

 協賛店は、サービスを提供する利用条件について、新婚夫婦等が2人で利用する場合にのみサービスを提供するなど、任意に設定できるものとする。

3 協賛店の応募

(1)応募資格

①県内に活動拠点(本支店等)を有すること、または、インターネット等を通じてサービスを提供できる企業・店舗等であること。

②県税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。

③労働関係法令に違反していないこと。

④暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。

⑤風俗営業等関係事業主でないこと。

⑥原則として、本要項2に定めるサービスを事業開始日又は登録日から1年以上行う企業・店舗等であること。

(2)応募方法及び登録

ア 応募方法

 応募する企業・店舗等は、「青森結婚応援団」制度のwebサイトに設置する申請フォームから申し込むこと。

イ 登録

 県は、応募のあった企業・店舗等のサービス内容等を確認し、その内容が本要項2及び3の(1)に定める事項を満たしていると認められる場合は、協賛店として登録する。

 また、県は、「「青森結婚応援団」制度協賛店登録証」及びステッカー等を交付する。

ウ 周知等

 県は、登録したサービス内容等をwebサイト等に掲載し紹介する。
また、協賛店は、本制度および「「青森結婚応援団」制度協賛店」の名称を広告等に使用することができる。

4 サービスの開始時期等

 協賛店は、令和6年1月4日以降の登録日からサービスの提供を開始するものとする。
県は、県広報や事業ホームページ、チラシの配布等の他、市町村や関係団体等と連携を図り、広く協賛店を募り、また、サービス利用対象者に対する制度の周知に努めるものとする。

5 登録内容の変更

 協賛店は、登録内容を変更するときは、webサイトの申請フォームから変更内容を届出しなければならない。

6 「青森結婚応援団」の登録の解除

(1)任意の解除

 協賛店が、登録の解除を希望する場合は、速やかにwebサイトの申請フォームから登録解除を届出しなければならない。

(2)登録の取消

 県は、協賛店が、本要項2に定めるサービスを提供できなくなった場合及び3の(1)に定める応募資格に適合しなくなったと認める場合は、登録を解除することがある。

7 その他

この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

附則

1 この要項は、令和5年11月8日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、第5第1項による交付は、令和6年1月4日からとする。